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法務省は、2017年5月29日から相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」の運用を開始しました。いままでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっている。新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになる。
 相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、相続結果の登記を促して所有者不明の不動産を解消することが狙い。政府が6月に決定した「ニッポン1億総活躍プラン」などに盛り込まれていた。法務省はパブリックコメントを実施した上で登記に関する規則を改正し、来年5月の運用開始を目指す。
 現行制度では遺産を相続する場合、不動産登記の変更、相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をその都度、官民全ての窓口に提出しなければならない。新制度では、まず登記所に書類一式を提出してもらい、登記所が相続情報を記載した証明書を交付。金融機関などでは証明書の写しの提出だけで手続きが行えるようにする。


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